「もしかして、うちも介護が必要になるかもしれない…」
そう考えたとき、頭に浮かぶのは「いったいどれくらいお金がかかるんだろう?」という不安ではないでしょうか。介護保険を使えば安心、という漠然としたイメージはあっても、具体的にどれくらいの自己負担になるのか、どうやって決まるのかは、意外と知られていません。
この記事では、「介護保険の自己負担割合」がどうやって決まるのか、そして知らないと損をしてしまうかもしれない3つの負担軽減制度について、誰にでもわかるように徹底解説します。ぜひ、この記事を読んで、介護が必要になったときに備える知識を身につけてください。
介護保険の負担割合とは?負担額を決める「たった1つの書類」

介護のイメージ
介護サービスを利用したときに、私たちが支払う金額のことを「自己負担額」といいます。介護保険を使えば、サービスにかかる費用の大部分は国が負担してくれるため、私たちはそのうちの1割から3割を支払うだけで済みます。この割合が「介護保険負担割合」です。
この負担割合は、要介護認定を受けたときに発行される「介護保険負担割合証」という書類に記載されています。
負担割合証を読み解く!あなたの負担額は何割?
負担割合は、主に「合計所得金額」と「65歳以上の世帯人数」によって決まります。収入が多いほど負担割合が上がる仕組みです。
- 負担割合が1割になる人合計所得金額が年収220万円未満の単身世帯など、比較的所得の低い方々です。
- 負担割合が2割になる人合計所得金額が年収220万円以上340万円未満の単身世帯などが該当します。
- 負担割合が3割になる人合計所得金額が年収340万円以上の単身世帯など、特に所得の高い方々です。
ここで注目すべきは、「合計所得金額」という言葉です。これは、単に年収を指すのではなく、公的年金控除や給与所得控除を引いた後の金額で計算されます。また、世帯構成によっても判断基準が変わるため、ご自身の負担割合が何割になるかは、届いた負担割合証を必ず確認しましょう。
知らないと損をする!介護費用の負担を激減させる3つの制度
介護サービスは、利用すればするほど自己負担額が増えていきます。しかし、もしあなたが知らないと損をしてしまうかもしれない、介護費用の負担を大きく軽減できる3つの制度があることをご存知でしょうか?
高額介護サービス費制度|月々の負担を軽減する魔法のような制度
これは、1ヶ月間の介護サービス費用の自己負担額が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻されるという画期的な制度です。例えば、自己負担額が10万円かかった月でも、上限額が2万円なら、残りの8万円は戻ってきます。
注意すべき点は、この制度は自動的に適用されるわけではないということです。お住まいの市区町村に申請して初めて給付されるため、まずは担当のケアマネージャーに相談してみましょう。
高額医療・高額介護合算制度|医療費と介護費をまとめて軽減!
この制度は、医療保険と介護保険の両方を利用していて、年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額の合計が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。
「高額介護サービス費」と違い、医療費と介護費を合算できるのが大きなメリットです。申請は、加入している医療保険の窓口で行う必要があります。
介護保険の住宅改修費・福祉用具購入費支給制度
自宅での生活をより快適にするための住宅改修や、福祉用具の購入費用にも、介護保険が使えます。
- 住宅改修費の支給手すりの取り付けや段差解消など、自宅をバリアフリー化するための工事費用として、20万円を上限に9割が払い戻されます。
- 福祉用具購入費の支給シャワーチェアや入浴補助用具など、特定福祉用具の購入費用として、年間10万円を上限に9割が払い戻されます。
これらの制度も、原則として一度全額を自己負担で支払った後、申請することで払い戻される「償還払い」が基本です。ただし、一部の事業所では、利用者が自己負担分だけを支払えば済む「受領委任払い」が利用できる場合もあります。
介護保険の負担割合に関する疑問を解決!
Q. 負担割合証はいつもらえるの?
A. 要介護認定が下りた後、介護保険被保険者証とあわせてご自宅に郵送されます。通常、認定決定から約1ヶ月後です。有効期間は8月1日から翌年7月31日までで、毎年7月下旬に新しい負担割合証が届きます。
Q. 負担割合は途中で変わることはある?
A. 所得状況が変わったり、世帯構成に変更があったりした場合は、年度途中でも負担割合が見直されることがあります。その都度、新しい負担割合証が交付されます。新しい負担割合証が届いたら、速やかに担当のケアマネージャーに知らせることが大切です。
Q. 介護サービスの利用限度額とは何ですか?
A. 介護サービスには、要介護度ごとに「区分支給限度額」という利用限度額が設定されています。この限度額の範囲内で利用したサービス費用のうち、1割から3割を自己負担で支払います。限度額を超えて利用した分は、全額が自己負担となります。
要介護度 | 区分支給限度額(1ヶ月あたり) | 1割負担の場合の自己負担額(概算) |
---|---|---|
要支援1 | 5,032単位 | 約5,032円 |
要支援2 | 10,531単位 | 約10,531円 |
要介護1 | 16,765単位 | 約16,765円 |
要介護2 | 19,705単位 | 約19,705円 |
要介護3 | 27,048単位 | 約27,048円 |
要介護4 | 30,938単位 | 約30,938円 |
要介護5 | 36,217単位 | 約36,217円 |
※1単位10円で計算した場合の目安です。実際の単位数は地域によって異なります。
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まとめ今日からできる3つの行動で介護に備えよう
介護保険の負担割合や自己負担額は、あなたの所得や状況によって細かく決まっています。この記事で解説した通り、ただ漠然とサービスを利用するだけでなく、賢く制度を活用することが、長期的な介護生活を送る上で非常に重要です。
最後に、今日からできる3つの具体的な行動を提案します。
- 負担割合証を必ず確認しましょう自宅に届いた負担割合証を読み解き、ご自身の負担割合が何割か、利用限度額はいくらかを正確に把握しましょう。
- ケアマネージャーと密に連携しましょう高額介護サービス費などの負担軽減制度は、ケアマネージャーに相談することで初めて情報が得られるケースがほとんどです。遠慮なく相談して、使える制度がないか確認しましょう。
- 制度の変更に注意しましょう介護保険制度は毎年見直しが行われています。常に最新の情報を得ることで、より安心して介護サービスを利用できます。
介護は、誰もが直面する可能性のある人生の一大イベントです。「知らない」ことで損をしないためにも、この記事を参考に、今からしっかり準備をしておきましょう。
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