「親が施設を退去することになったけど、敷金って返ってくるの?」「修繕費やクリーニング代ってどこまで負担しなきゃいけないの?」
こういった不安を抱えてこの記事にたどり着いたあなたは、決して一人ではありません。多くの人が、介護施設からの退去時に費用トラブルに巻き込まれ、本来支払う必要のないお金を請求されたり、返金されるべきお金が戻ってこなかったりするケースが後を絶ちません。なぜなら、介護施設の契約は非常に複雑で、専門知識がなければ正しい判断ができないからです。
でも安心してください。この記事を読めば、介護施設を退去する際の費用に関する疑問がすべて解消し、もう二度とトラブルに悩むことはありません。これからお伝えする「知られざる5つの真実」を理解すれば、無駄な出費を避け、正当な権利を守るための具体的な行動がとれるようになります。
介護施設退去費用に隠された3つの罠を徹底解説

介護のイメージ
介護施設からの退去時に請求される費用には、一見すると当然に思えるような名目で、実は入居者側に不当な負担を強いる「罠」が潜んでいることがあります。これからご紹介する3つの費用項目は、特に注意が必要です。
罠その1未払い金は本当に妥当な金額か?
退去時にまず精算されるのが、入居中に発生した利用料や食費などの「未払い金」です。しかし、ここに隠された罠として、「日割り計算の落とし穴」があります。多くの施設では、家賃やサービス利用料は日割り計算となりますが、管理費や水道光熱費といった経常的な費用は、たとえ月の途中で退去しても1ヶ月分を請求されるケースがあります。
退去日を決める際は、月の末日近くにするのが最も賢い選択です。これにより、無駄な費用負担を最小限に抑えることができます。
罠その2原状回復費用の「経年劣化」と「特別損耗」の線引き
退去時の費用で最もトラブルになりやすいのが、部屋の修繕費やクリーニング代といった「原状回復費用」です。ここで重要なのが、「経年劣化・通常損耗」と「特別損耗」の明確な区別です。
経年劣化・通常損耗とは、普通の生活で自然に発生する傷や汚れのことです。例えば、壁の画鋲の穴、家具を置いたことによる床のへこみ、日焼けによる壁紙の色あせなどは、入居者の責任ではありません。これらは施設側が負担すべき費用です。
一方で、特別損耗とは、入居者の故意や過失、もしくは通常の使用を超えるような使い方によって発生した損傷や汚れを指します。例えば、認知症の症状で壁を激しく叩いて穴を開けてしまった、タバコを吸って壁にヤニ汚れが付着した、ペットを飼育したことによる汚れや傷などは、入居者側の負担となる可能性があります。
この線引きが曖昧な施設の場合、本来は施設が負担すべき経年劣化分まで入居者に請求するケースがあります。
罠その3入居一時金の「初期償却」と「返金されない」仕組み
入居一時金は、退去時の費用返金トラブルの中心になりがちです。その最大の原因は「初期償却」と「償却期間」という、入居一時金が目減りしていく仕組みを深く理解していないことにあります。
初期償却とは、入居した時点で入居一時金の一部が償却され、返金の対象外となる仕組みです。この割合は施設によって異なり、0%の施設もあれば、30%を超える施設も存在します。
そして、償却期間とは、初期償却後の残りの金額が何年間で償却されていくかを定めた期間です。例えば、入居一時金1,000万円で初期償却が10%、償却期間が10年の場合、入居した瞬間に100万円が消え、残り900万円が10年間で少しずつ目減りしていくことになります。
多くのトラブルは、この複雑な償却の仕組みを理解せずに契約し、いざ退去する際に「思っていたより返金が少ない」と気づくことで発生します。
介護施設 退去時費用返金トラブルに関する5つの疑問解決
ここでは、退去時の費用に関するよくある疑問に、具体的な解決策を交えてお答えします。
入居一時金は「90日以内なら全額返金」って本当?
はい、これは「老人福祉法」に定められた「短期解約特例制度(クーリングオフ)」です。入居日から90日以内に契約を解除した場合、入居一時金から日割り計算した利用料などを差し引いた残額は全額返金されます。ただし、このルールが適用されるのは特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)のみです。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)やグループホームなどは対象外となる場合があるため、入居前に必ず確認しましょう。
敷金は返ってくる?
賃貸住宅における敷金と同じく、介護施設においても敷金は退去時に精算され、残金があれば返金されます。ただし、施設の契約によっては「敷金」ではなく「入居一時金」や「保証金」という名称の場合があり、その返金ルールは施設ごとに大きく異なります。契約書をしっかりと確認することが重要です。
認知症が原因で部屋が汚れてしまったら、修繕費は誰が払うの?
認知症による行動が原因で部屋に損害が生じた場合、その修繕費は入居者本人の故意・過失に該当するかどうかが争点になります。一般的には、本人の意思能力が低下していると判断されれば、故意や過失とはみなされず、修繕費は施設側が負担すべきと解釈されることが多いです。しかし、契約書に「特別な損害については入居者負担」と明記されている場合や、身元保証人が連帯保証契約を締結している場合は、身元保証人に請求される可能性があります。
退去時の残置物処分費用は入居者が払うの?
はい、原則として、入去時に持ち込んだ家具や私物などの残置物は、入居者側(または身元保証人)が撤去・処分する義務があります。施設側が処分を代行する場合、その費用が別途請求されることになります。
高齢者施設退去費用トラブルを防ぐ契約書チェックリストは?
契約書には、退去時の費用に関する重要な情報がすべて記載されています。以下の項目は、特に注意して確認してください。
- 入居一時金の償却方法初期償却の割合、償却期間、そして「返金されない条件」を必ず確認しましょう。
- 退去時の原状回復費用に関する特約経年劣化や通常損耗の範囲、清掃費や修繕費の負担割合について明記されているか確認しましょう。
- 身元保証人の責任範囲未払い金や損害賠償など、身元保証人がどこまでの責任を負うのかを明確に理解しておくことが大切です。
トラブルを未然に防ぐ!入居前からできる3つの対策
退去時のトラブルは、入居する前の準備で9割防げます。これからお伝えする3つの対策を実践してください。
対策1契約書は弁護士や専門家に「ダブルチェック」してもらう
契約書の内容は、一般の方がすべてを理解するのは非常に困難です。できれば契約前に弁護士や介護施設に詳しい専門家にチェックしてもらうことを強くお勧めします。特に、入居一時金の返金条件や、原状回復に関する条項は重点的に見てもらいましょう。
対策2入居時の部屋の状態を「写真と動画」で記録しておく
退去時の原状回復費用トラブルを防ぐための最も効果的な方法です。入居する前に、部屋全体の写真や動画を撮影しておきましょう。これにより、元からあった傷や汚れと、入居後に発生した傷や汚れを明確に区別できます。
対策3施設側とのコミュニケーションを「議事録」として残す
口頭での説明は、後から「言った」「言わない」のトラブルになりがちです。退去に関する話し合いを行う際は、日時、参加者、話し合った内容、そして決定事項を議事録として書面に残すことをお勧めします。可能であれば、双方で内容を確認し、署名・押印しておくとより安心です。
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まとめ
介護施設の退去時費用返金トラブルは、複雑な契約内容や不明瞭な費用の請求によって引き起こされることがほとんどです。しかし、この記事で解説したポイントを理解し、入居前から適切な準備をすれば、トラブルは劇的に減らせます。
最も大切なのは、「分からないことはそのままにしない」ことです。契約内容に少しでも疑問を感じたら、納得がいくまで施設側に質問し、必要であれば専門家の力を借りることも検討してください。
あなたの正当な権利を守り、大切なご家族が安心して次のステップに進めるよう、この記事がその一助となれば幸いです。
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