「親を施設に入れることになったけれど、住んでいた家はどうなるの?」
「相続税、ものすごく高くなるんじゃないか…?」
親の介護は、誰もが直面する大きな課題です。特に、介護施設への入居が決まると、それまで住んでいた実家の行方や、将来発生する相続税について不安を感じる方も多いのではないでしょうか。実は、自宅を売却せずに保有し続ける場合、ある特定の条件下では小規模宅地等の特例という制度を適用できる可能性があります。これは、実家の土地の相続税評価額が最大80%も減額される、まさに「知らないと損する」特例です。しかし、その適用要件は複雑で、「うちの場合はどうなの?」と頭を悩ませてしまいますよね。この記事では、そんなあなたの不安を解消するため、介護施設への入居と相続税の特例について、誰もが理解できるように徹底解説します。
相続税の特例が適用できる3つのケース

介護のイメージ
ご両親が介護施設に入居した場合でも、小規模宅地等の特例が適用できるのは、被相続人(亡くなった方)が特定の要件を満たす施設に入居していた場合に限られます。これは、やむを得ない事情で自宅を離れた場合でも、自宅の土地が引き続き「居住用」と見なされるための特別なルールです。具体的な適用要件は次の3つのケースに分けられます。
ケース1要介護認定・障害認定を受けていた場合
被相続人が亡くなる前に、介護保険法に基づく要介護認定や、障害者総合支援法に基づく障害認定を受けていた場合、特例の対象となる可能性があります。
対象となる施設の種類
被相続人が要介護認定または障害認定を受けており、以下のいずれかの施設に入居していたことが要件となります。
- 老人福祉法に規定される養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、または有料老人ホーム
- 介護保険法に規定される介護老人保健施設や介護医療院
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定されるサービス付き高齢者向け住宅(ただし有料老人ホームは除く)
これらの施設に被相続人が入居し、かつ自宅が事業用や賃貸用として利用されていないことが重要です。
ケース2介護認定の申請中に亡くなった場合
「親が介護認定を申請中に亡くなってしまった…」
このような状況でも、特例が適用される場合があります。介護保険法では、介護認定の効力は申請日に遡って発生すると定められています。つまり、申請中に亡くなっても、認定が下りていれば相続開始時点で「要介護認定を受けていた」と見なされるのです。これにより、特例の適用要件を満たすことができるため、諦める必要はありません。
ケース3基本チェックリストに該当していた場合
「親は介護認定を受けていなかったけど、特例は無理?」
ご安心ください。たとえ正式な介護認定を受けていなくても、厚生労働省が定める「基本チェックリスト」に該当していれば、認定を受けていた者と同様に特例の対象となるケースがあります。このチェックリストは、将来的に要支援や要介護状態になるリスクが高い高齢者を特定するために使われるものです。自治体から送付されることが多いので、もし該当する書類が見つかれば、適用できる可能性が出てきます。
知らないと損する!適用要件に関する深い落とし穴
特例の適用には、いくつかの見落としがちな落とし穴があります。これらのポイントをしっかり押さえておかないと、思わぬ適用外となってしまうため注意が必要です。
落とし穴1被相続人が所有していた家屋の状況
親が介護施設に入居する直前に住んでいた家屋が、被相続人自身の持ち家ではなかった場合、特例は適用できません。例えば、施設に入る前に一時的に子ども夫婦の家に同居していたようなケースです。特例の適用要件は、あくまで被相続人が施設に入る直前まで所有し、居住していた宅地等に適用されるものです。
落とし穴2自宅を「家なき子」が相続する場合の要件
「家なき子」とは、自宅を持たない子どもが実家を相続する場合を指します。この場合、特例を適用するには、より厳しい要件が課せられます。平成30年の税制改正で追加された要件も含まれているため、注意が必要です。
- 被相続人の配偶者や同居していた親族がいないこと。
- 相続開始前3年以内に、相続する親族本人やその配偶者が自宅を所有していないこと。
- 相続した宅地を相続税の申告期限まで継続して所有していること。
- 相続開始前3年以内に、「三親等内の親族」や「特別の関係がある一定の法人」が所有する家屋に居住したことがないこと。
- 相続開始時に居住している家屋を過去に所有したことがないこと。
これらの要件をすべて満たさないと、特例は適用できません。特に、④と⑤は平成30年の税制改正で追加された重要なポイントです。
介護施設 介護保険適用特例事例に関する疑問解決
ここでは、介護施設の入居と相続税の特例に関して、よくある質問にお答えします。
Q1施設入居前に自宅を解体した場合、特例は適用できますか?
自宅を解体して更地にしてしまった場合でも、特例を適用できる可能性があります。特例が指す「居住の用」は、建物自体ではなく、居住の用に供されていた宅地を指します。そのため、建物が取り壊されていても、直前まで被相続人の居住用宅地であったと証明できれば、特例の対象となる場合があります。
Q2新築工事中の建物とその土地はどうなりますか?
親が新築中の建物が完成する前に亡くなってしまった場合でも、特例の適用が可能です。この場合、建築中の建物の敷地が「居住用宅地等」として認められます。この特例が適用されるには、その土地を相続した配偶者や親族が、完成した建物に引き続き居住することが要件となります。
Q3介護施設に入居後、自宅を賃貸に出してしまいました。特例は適用できますか?
残念ながら、介護施設に入居後に自宅を事業用(賃貸など)に利用した場合は、特例を適用することはできません。この特例は、あくまで「やむを得ず自宅を離れた」という状況を考慮するものです。賃貸に出してしまうと、自宅が「居住用」ではなく「事業用」と見なされてしまうためです。
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まとめ特例適用の鍵は「状況の把握」と「専門家への相談」
今回は、介護施設への入居と相続税の特例について詳しく解説しました。この特例は、相続税の負担を大幅に軽減できる非常に有効な手段です。しかし、適用要件は複雑で、一つでも満たしていないと適用できない場合があります。
最も重要なのは、被相続人の状況(介護認定の有無や施設の種類、自宅の利用状況など)を正確に把握すること、そして相続開始直前から申告期限までの状況に注意することです。
「うちの場合はどうなるんだろう…?」と少しでも不安に感じたら、まずは相続に強い税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。あなたの状況に合わせて適切なアドバイスを受けることで、大きな節税につながる可能性があります。知識は力です。賢く情報を取り入れ、大切な資産を守りましょう。
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