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知らないと大損?介護保険の負担割合、9割が知らない“2割・3割”の落とし穴とは

介護の知識
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「介護保険の負担割合って1割でしょ?」そう思っていませんか?実は、その考えはもう古いかもしれません。多くの方が介護サービスの準備を始める際、自己負担は一律1割だと思い込んでいますが、実はこの割合、ある条件を満たすと2割、さらには3割にまで跳ね上がるんです。もし、あなたがこの事実を知らずにいると、いざという時に予想外の出費に直面し、家計を大きく圧迫してしまうかもしれません。この記事では、介護保険の負担割合がどのように決まるのか、そして「2割・3割負担」になるのはどんなケースなのかを、初心者にもわかりやすく解説します。将来に備えるため、そして大切な家族を守るために、ぜひ最後まで読んでみてください。

介護保険の負担割合とは?基本的な仕組みをサクッと解説

介護のイメージ

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介護保険サービスを利用したときにかかる費用は、原則として国や自治体が9割を負担し、残りの1割を利用者が支払うことになっています。この「1割」というのが、いわゆる利用者負担割合です。

しかし、2015年(平成27年)以降、団塊の世代が75歳以上になる2025年問題に対応するため、制度が少しずつ変わってきました。特に注目すべきは、現役世代並みの所得がある65歳以上の方(第1号被保険者)は、所得に応じて負担割合が2割または3割になる可能性があるということです。

この負担割合は、単に所得が高いか低いかだけで決まるわけではありません。世帯の状況や、公的年金などの収入も複雑に絡み合って判定されます。そのため、「うちは年金暮らしだから大丈夫」と思っていても、実は2割負担の対象になっているケースも少なくありません。

この負担割合は毎年見直され、介護保険負担割合証という書類で通知されます。この書類にはあなたの負担割合が明記されているので、必ず確認するようにしましょう。

なぜ負担割合は変わる?2割・3割負担の複雑な判定基準を徹底解説

介護保険の負担割合が1割から2割、さらには3割に引き上げられるのは、特定の所得基準を満たした65歳以上の方です。この判定基準は少し複雑なので、ひとつずつ見ていきましょう。

### 3割負担になるのはどんな人?

3割負担になるのは、比較的所得が高い方です。具体的には以下の2つの条件を両方満たす必要があります。

  1. 合計所得金額が220万円以上であること
  2. 同一世帯に65歳以上の方がいる場合、その全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上であること

この「合計所得金額」には、給与所得や年金所得だけでなく、不動産の譲渡所得なども含まれます。また、特例控除前の金額で判断されるため、確定申告で控除を受けていても判定の対象になることがあります。

### 2割負担になるのはどんな人?

2割負担になるのは、3割負担の基準には満たないものの、比較的所得が高い方です。具体的には、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。

  1. 合計所得金額が160万円以上であること
  2. 同一世帯に65歳以上の方がいる場合、その全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身世帯で280万円以上340万円未満、2人以上世帯で346万円以上463万円未満であること

ここで注意したいのは、「世帯」の考え方です。介護保険における世帯とは、住民基本台帳上の世帯を指します。もし夫婦で暮らしていて、どちらか一方でも上記の基準を超えると、世帯全体が2割または3割負担の対象となる可能性があるのです。

また、第2号被保険者(64歳以下)や生活保護受給者、市町村民税非課税の方については、所得に関わらず負担割合は1割のままです。

### 介護保険負担割合の計算モデルケース

具体的な収入例で、負担割合の判定基準を見てみましょう。

家族構成 収入例 合計所得金額(※1) 年金収入とその他の合計所得金額の合計(※2) 負担割合
単身世帯 年金収入300万円 190万円 300万円 2割負担
夫婦世帯 夫年金収入250万円
妻年金収入200万円
夫140万円
妻90万円
(合計230万円)
夫250万円
妻200万円
(合計450万円)
2割負担

※1公的年金等控除額などを差し引いた後の金額です。
※2非課税年金(遺族・障害年金等)は含まれません。

このように、年金収入だけでも2割負担の対象になる可能性があることがわかります。

高額サービス費制度で負担は軽減できる?知らないと損する制度の活用法

「もし2割や3割負担になったら、介護費用がとんでもないことになってしまうのでは…?」と不安に感じた方もいるかもしれませんね。でも安心してください。介護保険には高額サービス費制度という、利用者負担が一定の上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される仕組みがあります。

この制度があるため、たとえ2割や3割負担になったとしても、必ずしも負担額が2倍・3倍になるわけではありません。負担額の上限は、世帯の所得状況に応じて段階的に設定されており、所得が低い世帯ほど上限額も低く設定されています。

例えば、現役並み所得がある方の月々の負担上限額は44,400円ですが、住民税非課税世帯の場合は24,600円(世帯)や15,000円(個人)となります。つまり、月々の介護費用がいくら高くなっても、この上限額以上の自己負担は発生しないということです。

ただし、この高額サービス費は自動的に払い戻されるわけではありません。多くの場合、自治体への申請手続きが必要です。制度の詳細はお住まいの市区町村によって異なるため、担当窓口で確認し、忘れずに申請するようにしましょう。

介護保険負担割合証に関する疑問解決

負担割合証について、よくある疑問にQ&A形式でお答えします。

### 介護保険負担割合証はいつ、どうやって届くの?

要介護(要支援)認定を受けている方には、毎年7月下旬頃に、前年の所得に基づいて判定された負担割合証がご自宅に郵送されます。特別な申請手続きは必要ありません。もし紛失してしまった場合は、お住まいの区役所や市区町村の窓口で再交付の申請が可能です。

### 負担割合証はどうやって使うの?

介護サービスを利用する際は、介護保険被保険者証と一緒に、この負担割合証も提示する必要があります。ケアマネジャーやサービス事業所に2枚を提示することで、正しい負担割合でサービス費用が計算されます。提示を忘れると、正しい金額が請求されない可能性があるので注意しましょう。

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まとめ介護保険の負担割合は「1割」だけじゃない!正しい知識で未来に備えよう

この記事では、介護保険の利用者負担割合について、単なる1割負担だけでなく、所得に応じて2割・3割になる可能性があることをお伝えしました。

重要なポイントは以下の通りです。

  • 介護保険の負担割合は、2015年以降、所得によって1割、2割、3割のいずれかに決まる。
  • 3割負担になるのは、合計所得金額が220万円以上、かつ年金収入とその他の合計所得金額が単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の方。
  • 2割負担になるのは、合計所得金額が160万円以上、かつ年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円以上340万円未満、2人以上世帯で346万円以上463万円未満の方。
  • 負担が大きくなっても、高額サービス費制度を活用すれば負担を軽減できる可能性がある。
  • 介護保険サービスを利用する際は、介護保険被保険者証と負担割合証の2枚を提示する。

介護保険制度は、少子高齢化が進む日本において、持続可能な仕組みにするために今後も少しずつ変化していく可能性があります。今回解説した「負担割合」も、そのひとつです。将来、自分や大切な家族が安心して介護サービスを利用できるよう、今のうちから制度について正しい知識を身につけておくことが何よりも大切です。ぜひこの記事を参考に、ご自身の将来設計に役立ててください。

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