「介護が必要になったけど、何から始めたらいいんだろう?」「あれもこれもお金がかかるって聞くけど、少しでも安くできないかな…?」
そう感じている方は少なくありません。特に、自宅で安心して過ごすための福祉用具の購入は、大きな費用負担になることもあります。介護保険を使えることは知っていても、「手続きが複雑そう」「どれくらい戻ってくるの?」といった不安から、結局自分で全額を支払ってしまっているケースも。
この記事では、そんなあなたの悩みを解決し、介護保険をフル活用して賢く福祉用具を購入するための、誰も教えてくれない「裏ワザ」まで、わかりやすく解説していきます。知らないと損する重要なポイントばかりなので、ぜひ最後まで読んでみてください。
知らないと損する!介護保険を使った福祉用具購入のキホン

介護のイメージ
福祉用具購入費の支給制度は、要支援または要介護認定を受けている方が自宅で生活するために必要な福祉用具を購入した際、その費用の一部を介護保険で負担してもらうための制度です。
「一時的に全額支払うのは大変…」と感じるかもしれませんが、この制度を正しく理解し活用することで、経済的な負担を大きく軽減できます。
知っておきたい!支給対象となる福祉用具の種類
どんな福祉用具でも介護保険の対象になるわけではありません。対象となるのは、比較的安価で、レンタルになじまない性質のもの、例えば、入浴や排泄に使用するような用具です。具体的には以下の5種類が定められています。
- 腰掛便座便座の高さ調節ができるものや、和式便器の上に置いて使用するものなどが含まれます。
- 自動排泄処理装置の交換可能部品排泄物を自動で処理する装置のうち、取り外しや交換が可能なレシーバーやチューブなどです。
- 入浴補助用具浴槽の縁に引っ掛けて使うバスボードや、すべり止めマット、入浴用イスなど、お風呂での安全を守るための用具です。
- 簡易浴槽空気式や折りたたみ式など、工事を必要とせず、移動させて使用できる浴槽のことです。
- 移動用リフトのつり具ベッドから車いすへの移乗などを助けるリフトの、身体に装着する部分です。
これらの用具は、介護保険の指定を受けている事業所で購入する必要があります。自分でホームセンターやネットショップで買ったものは対象にならないので注意しましょう。
支給額はどれくらい?上限と自己負担率の確認
福祉用具購入費の支給額には上限があり、年間10万円までと決められています。この10万円は1年間の購入費の総額であり、そのうちの7割から9割が介護保険から支給されます。
自己負担の割合は、前年度の所得に応じて1割、2割、3割のいずれかが適用されます。例えば、1割負担の方なら、10万円分の用具を購入した場合、自己負担は1万円となり、9万円が支給されることになります。
自己負担額が何割になるかは、お住まいの市区町村から送られてくる「介護保険負担割合証」で確認できます。
介護保険で福祉用具を購入する7つの手順
いざ福祉用具を購入しようと思っても、「何から始めればいいの?」と迷ってしまいますよね。ここでは、介護保険を使ってスムーズに購入するためのステップを、具体的な「裏ワザ」を交えながら解説します。
- まずはケアマネジャーに相談しましょう。福祉用具購入の必要性をケアプランに位置づけてもらう必要があります。
- 支給対象となる用具の種類と、信頼できる指定事業所を紹介してもらいます。多くの福祉用具事業所が介護保険の指定を受けています。
- 事業所の担当者から、必要な用具を選定してもらいます。この際、利用者の身体状況や生活環境に本当に合ったものかを専門家と一緒に検討することが大切です。
- 購入したい用具が決まったら、見積書を作成してもらいます。この見積書は申請時に必要となる大切な書類です。
- 用具を購入し、支払いを済ませます。この際、領収書は必ず保管してください。申請の際に必要になります。
- 必要書類を揃えて、お住まいの市区町村の窓口に申請します。申請書以外にも、医師の意見書や見積書、領収書などが必要です。
- 申請が受理されると、後日指定口座に支給額が振り込まれます。これが「償還払い」と呼ばれる方法です。
【裏ワザ!】代理受領サービスを賢く使う
一部の指定事業所では、購入費用の全額を一度自分で支払わなくても済む「代理受領サービス」を提供している場合があります。これは、自己負担額(1~3割)だけを事業所に支払い、残りの支給額(7~9割)は事業所が直接市区町村から受け取るという仕組みです。一時的な出費を抑えたい方には非常に便利なサービスなので、利用できるかどうかを事業所に確認してみることを強くお勧めします。
福祉用具購入に関する疑問解決Q&A
Q1: 福祉用具購入費は毎年10万円まで使えるの?
A: この制度は4月1日から翌年3月31日を1つの年度として計算します。例えば、2025年4月1日に購入費を10万円分使い切ったとしても、2026年4月1日になれば、また新たに10万円分の上限がリセットされるということになります。
Q2: 同じ種類の福祉用具を複数購入できる?
A: 原則として、同じ種類の福祉用具を再度購入することはできません。ただし、「介護の必要度が著しく高くなった」「用具が破損した」など、特別な事情がある場合は、再度購入が認められることもあります。まずは担当のケアマネジャーに相談してみましょう。
Q3: 介護保険の対象外となる福祉用具はどんなもの?
A: 介護保険の対象とならない福祉用具は数多くあります。例えば、以下のような用具は原則として対象外です。
用具の例 | 理由 |
---|---|
介護用ベッド、車いす | レンタルが基本となるため、購入費用の支給対象外です。 |
おむつ、介護食品 | 日常的に消費される消耗品は対象外です。 |
手すり、スロープ | 住宅改修費の支給対象となるため、福祉用具購入費の対象外です。 |
一般の家電製品、マッサージチェアなど | 介護に直接関係のない用具は対象外です。 |
手すりやスロープは「住宅改修費」として別途支給申請ができる場合がありますので、併せてケアマネジャーに相談してみましょう。
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まとめ福祉用具購入は事前の「知識」と「相談」で9割決まる!
福祉用具の購入は、ただお金を払ってモノを手に入れるだけではありません。介護生活をより快適に、そして安全にするための大切なステップです。そのためには、介護保険制度の正しい知識と、専門家であるケアマネジャーとの密な連携が不可欠です。
特に、今回ご紹介した「代理受領サービス」のように、一時的な金銭的負担を軽減する賢い方法も存在します。これらの知識を持つことで、あなたは経済的な心配を減らし、本当に必要な福祉用具を安心して選ぶことができるようになります。
まずは、担当のケアマネジャーに「福祉用具を購入したい」と相談することから始めてみてください。それが、あなたの介護生活をより豊かにする最初の一歩となるはずです。
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