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知らなきゃ損!在宅介護の痰吸引費用9割が知らない5つの盲点

介護の知識
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在宅で家族を介護する日々。特に痰の吸引が必要になったとき、「一体、誰がやってくれるの?」「費用はいくらかかるの?」「どうすれば少しでも負担を減らせるの?」といった不安や疑問が次々と湧いてきますよね。元の記事では、痰の吸引が医療行為であることや、医療費控除の対象になる場合があることについて触れていますが、実はそれだけでは解決できないもっと深い問題があります。この先の記事では、多くの人が見落としがちな在宅介護における痰吸引の費用の盲点を5つのポイントに絞って、具体的に、そして分かりやすく解説していきます。これを知るだけで、あなたの負担はぐっと軽くなるはずです。

在宅介護における痰吸引の費用構造を徹底解説

介護のイメージ

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痰の吸引は、介護の現場では日常的に行われる処置の一つですが、その費用はどのように発生し、何が医療費控除の対象となるのか、正確に理解している人は少ないのが現状です。ここでは、その複雑な費用構造を紐解いていきましょう。

痰吸引は「医療行為」と「介護サービス」のハイブリッド

まず知っておくべきは、痰吸引が「医療行為」であるという大前提です。もともとは医師や看護師しか行えませんでしたが、2012年の法改正により、一定の研修を受けた介護福祉士実務者研修を修了した介護職員も、医師の指示書があれば吸引行為を行えるようになりました。これにより、痰吸引は医療現場だけでなく、在宅や介護施設でも行われるようになりました。

費用面で言えば、医師や訪問看護師が行う痰吸引は医療保険の対象となります。一方、介護福祉士などが訪問介護の一環として行う痰吸引は、介護保険の対象となります。この違いが、費用の自己負担額や医療費控除に大きく影響してくるのです。

痰吸引の費用自己負担分は「医療費控除」の対象になるのか?

結論から言うと、痰吸引に関する費用は、そのサービスを提供した事業者が医療系サービスと認められる場合に、医療費控除の対象となります。具体的には、医師や看護師による訪問診療・訪問看護の費用、または介護保険サービスの中でも訪問看護や居宅療養管理指導など医療系サービスと併用して利用した場合の自己負担額がこれに当たります。

しかし、注意が必要です。元の記事にもあったように、自宅で使う吸引器のレンタル料は、通常は医療費控除の対象にはなりません。なぜなら、これは医療サービスそのものではなく、機器のレンタル費用だからです。吸引器を「特定福祉用具」として介護保険が適用される場合もありますが、吸引器は原則として対象外です。この区別を理解しておくことが、家計の管理において非常に重要になります。

【9割が知らない】在宅介護の吸引費用にまつわる5つの盲点

ここからは、多くの人が見落としがちな、そして知っているだけで得をする在宅介護の吸引費用にまつわる5つの盲点について深掘りしていきます。

盲点1痰吸引器の「購入」と「レンタル」どっちが得?

元の記事ではレンタル料にしか触れていませんでしたが、在宅介護が長期にわたる場合、吸引器をレンタルし続けるのと、思い切って購入するのとでは、どちらが経済的な負担が少ないのでしょうか?

多くの場合、レンタルは月額で数千円から1万円程度かかります。一方、購入の場合は数万円から十数万円が相場です。一見、購入の方が高額に思えますが、長期的な視点で考えると、購入の方が結果的に安く済むケースは少なくありません。特に、介護が5年以上続くようなら、購入を検討する価値は十分にあります。また、購入した機器は医療費控除の対象外ですが、レンタル料も原則として医療費控除の対象外です。この点を踏まえて、介護期間や予算を考慮して選択することが重要です。

盲点2「訪問看護」と「訪問介護」の費用区分を理解する

訪問看護師が痰吸引を行う場合は医療保険、訪問介護員が行う場合は介護保険の適用となります。この違いを理解することは、家計を管理する上で非常に大切です。

たとえば、訪問看護は医療的なケアが中心で、吸引以外の処置も同時に行えます。介護保険の利用限度額とは別枠なので、介護保険の限度額を圧迫せずに利用できるメリットがあります。一方で、訪問介護は生活援助や身体介護が中心です。痰吸引はあくまでその一部であり、介護保険の利用限度額にカウントされます。利用者の状態や必要なケア内容に応じて、どちらのサービスを主軸に据えるかケアマネジャーとしっかり相談しましょう。

盲点3地方自治体の「おむつ助成制度」はなぜ吸引費用とセットで語られるのか?

元の記事で、おむつ代と医療費控除の関係が触れられていましたが、痰吸引とのおむつ代助成制度には、意外な共通点があります。それは、「医療費控除の対象外」「地方自治体の独自サービス」という点です。

おむつ代と同様に、痰吸引器のレンタル料や消耗品代は、医療保険・介護保険の対象外となることが多いです。そのため、家計の負担を軽減する手段として、おむつ代助成制度と同様に各自治体の独自の福祉サービスがあるかどうかを調べる価値があります。市区町村によっては、在宅医療機器の購入やレンタルに対して、独自の助成金や補助金制度を設けている場合があります。知っている人だけが利用できる、隠れた公的サービスと言えるでしょう。

盲点4医療費控除の「対象範囲」を正確に把握する

多くの在宅介護費用は、条件を満たせば医療費控除の対象になります。しかし、その範囲を正確に理解している人は少ないです。

  1. 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導など、医師や看護師、薬剤師が行う医療系サービスの自己負担額は、医療費控除の対象となります。
  2. 訪問介護(ホームヘルプサービス)のうち、身体介護に限定され、かつ訪問看護などの医療系サービスと併用して利用する場合の自己負担額も、医療費控除の対象となります。
  3. 居宅サービス計画に基づき、医療系サービスと併用して利用するショートステイやデイサービスなどの自己負担額も、一定の条件を満たせば対象になります。

これらの費用の領収書には、医療費控除の対象となる金額が記載されているはずなので、必ず確認しましょう。また、おむつ代も、医師の「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象となるため、諦めずに主治医に相談することが重要です。

盲点524時間体制で吸引が必要な場合の費用負担の対策

夜中に痰の吸引が必要になるケースは少なくありません。家族だけでは対応しきれない場合、どうすればいいのでしょうか?

多くの家庭では、夜間も対応可能な訪問看護ステーションと契約したり、夜間専門の訪問介護サービスを利用したりします。これらのサービスは、基本的には医療保険や介護保険の対象となりますが、利用頻度が高まると自己負担額も増大します。

このような状況への対策として、医療費控除を最大限に活用することはもちろん、高額医療費制度高額介護サービス費制度の利用も視野に入れましょう。これらの制度は、ひと月の自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される仕組みです。特に医療保険と介護保険の自己負担額を合算して払い戻しが受けられる「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、在宅介護で多額の費用がかかる家庭にとって、非常に心強い味方となります。

在宅介護の疑問を解決するQ&Aコーナー

ここでは、在宅介護に関わる皆さんが抱えがちな疑問に、具体的なアドバイスでお答えします。

Q1痰吸引器のレンタル料が介護保険の対象外なのはなぜですか?

A1介護保険は、日常生活の自立を支援するための「福祉用具」を対象としています。しかし、痰吸引器は「医療機器」とみなされ、日常生活の自立を支援する目的とは異なるため、原則として介護保険の対象外となっています。ただし、ストーマやウロストーマに使用する用具は例外的に介護保険の対象となるなど、個別の事情によって判断が異なる場合もあるので、ケアマネジャーや市区町村の窓口に確認してみましょう。

Q2家族が痰吸引をすることは法律的に問題ないですか?

A2原則として、家族が痰吸引を行うことは医師法違反となり、認められていません。しかし、例外として、特別な研修を受けた登録喀痰吸引等事業者の指導の下で、医師の指示に基づき家族が行うことは、一定の要件を満たせば認められる場合があります。ただし、これは非常に限定的なケースであり、まずは医師や訪問看護師などの専門家が吸引を行う体制を整えるのが基本です。無理な自己判断はせず、必ず専門家に相談してください。

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まとめ在宅介護における痰吸引の費用負担を賢く乗り越えるために

在宅介護で痰の吸引が必要になったとき、その費用や制度は複雑で分かりにくいものです。しかし、今回お伝えした5つの盲点を理解し、適切な知識を持つことで、経済的・精神的な負担を大きく軽減できます。

  • 長期的な視点で吸引器の購入・レンタルを比較検討する
  • 訪問看護と訪問介護の費用区分を理解し、適切にサービスを組み合わせる
  • 地方自治体の独自助成制度がないか確認する
  • 医療費控除の対象範囲を正確に把握し、領収書を保管する
  • 高額医療・高額介護合算療養費制度の利用を視野に入れる

介護は一人で抱え込むものではありません。ケアマネジャーや主治医、そして地域の社会資源を賢く利用することで、より質の高い介護を実現できます。この情報が、あなたの在宅介護の負担を少しでも軽くする一助となれば幸いです。

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