「在宅介護で家族が点滴をすることになったけれど、どうしたらいいんだろう?」
「訪問看護師さんに頼む場合、保険はどうなるの?医療保険?介護保険?」
このようにお悩みではありませんか?
在宅での点滴は、病院と違って戸惑うことばかりですよね。特に、医療保険と介護保険のどちらが適用されるのか、週何回まで可能なのかなど、複雑なルールに頭を抱える方は少なくありません。元の記事の筆者である山根さんも、訪問看護ステーションの開所当初に同じように困った経験をされています。
でもご安心ください。この記事を読めば、在宅での点滴における保険のルール、そして看護師さんが知っておくべき重要なポイントが、驚くほどクリアになります。9割の人が見落としがちな決定的な違いを、事例を交えながらわかりやすく解説します。
在宅介護での点滴、まず押さえるべき基本の「キ」

介護のイメージ
まず、在宅での点滴は、訪問看護師さんが医師の指示のもとに行います。このとき、重要なのが「訪問看護指示書」と「在宅患者訪問点滴注射指示書」の2つの書類です。
訪問看護指示書と在宅患者訪問点滴注射指示書の違い
どちらも医師が発行する指示書ですが、その目的と適用されるケースが異なります。
- 訪問看護指示書は、訪問看護のサービス全体を指示するもので、点滴の有無に関わらず、すべての訪問看護に必要です。点滴が週2回以内の場合は、この指示書の中に点滴の内容を記載します。
- 在宅患者訪問点滴注射指示書は、点滴をメインとする指示書で、週3日以上の点滴が必要な場合に発行されます。これは、医療的な管理が必要な状態であると医師が判断したことを意味し、特別管理加算の算定にも関わってきます。
この2つの指示書は、サービスの根幹をなす非常に重要な書類です。看護師さんは、指示書の内容を正しく理解し、それに基づいて点滴を実施することが求められます。
医療保険と介護保険、9割が間違える決定的な違いとは?
ここが最も複雑で、多くの人が混乱するポイントです。在宅での点滴は、利用者が要介護認定を受けているかどうか、そして点滴の目的や頻度によって、適用される保険が変わります。
介護保険が適用されるケースと、医療保険に切り替わるケース
介護保険のサービスを利用している方でも、点滴の指示が出た場合、原則として介護保険で訪問看護サービスが提供されます。しかし、以下のようなケースでは医療保険に切り替わります。
- 週3日以上の点滴が必要な場合: これまで解説したように、この場合は「在宅患者訪問点滴注射指示書」が発行され、医療保険でのサービスに切り替わります。
- 急性増悪、終末期、退院直後など、頻回な訪問が必要な場合: 主治医が特別訪問看護指示書を発行した場合も、医療保険に切り替わります。これは、一時的に医療的な管理の必要性が高まった場合に適用される特例です。
- 厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合: 特定の難病などを患っている方は、週3回以上の訪問看護が必要と認められ、医療保険が適用されます。
在宅介護では、日々の状態に応じて保険が切り替わる可能性があることを理解しておくことが不可欠です。
特別管理加算の算定基準の違いを徹底解説
在宅での点滴は、看護師さんの管理負担が大きいことから、特別管理加算という追加報酬の対象となる場合があります。しかし、この加算の算定基準が、医療保険と介護保険では大きく異なります。
項目 | 医療保険 | 介護保険 |
---|---|---|
算定基準 | 主治医が在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定していること。 | 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態であること。 |
具体的な条件 | ・医師が在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定。 ・訪問看護師が在宅患者訪問点滴注射指示書に基づき、点滴を実施。 |
・主治医が週3日以上の点滴指示を出している。 ・実際に当該事業所の看護師が週3日以上点滴を実施している。 |
見てわかるように、医療保険では「医師の算定」がキーポイントになるのに対し、介護保険では「実際の点滴実施状況」が重要になります。つまり、介護保険の場合は、たとえ指示書があっても、週3日点滴を実施しなければ加算の対象にはならないということです。この点が、特に注意すべき最大の落とし穴です。
在宅介護の点滴に関する疑問を解決!看護師さん・ご家族必見のQ&A
在宅での点滴は、様々な疑問や不安を伴います。ここでは、よくある質問とその答えをまとめました。
Q1. 24時間持続点滴やIVH(中心静脈栄養法)の場合、どうなりますか?
24時間持続点滴は、留置カテーテルの管理と見なされることが一般的です。また、IVHは「点滴注射」ではなく、特殊な栄養管理法として扱われるため、「在宅患者訪問点滴注射指示書」は不要です。しかし、どちらの場合も、薬剤の内容や管理方法について、必ず訪問看護指示書に詳細を記載してもらう必要があります。
Q2. 皮下点滴は「点滴注射」に含まれますか?
はい、皮下点滴も「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態」に含まれます。静脈点滴だけでなく、皮下点滴の場合でも、同様のルールが適用されます。
Q3. 点滴のスケジュールが急に変更になった場合、どうすればいいですか?
点滴の回数が減ったり、終了したりした場合は、速やかに主治医に連絡し、指示を再確認することが重要です。特に介護保険の特別管理加算を算定している場合は、実際の実施回数が要件を満たさなくなるため、加算の対象外となる可能性があります。適切な保険サービスを継続するためにも、主治医との密な連携が不可欠です。
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まとめ今日から実践できる、在宅点滴の3つの重要ポイント
在宅での点滴は、ただ処置をするだけでなく、複雑な保険制度の理解が求められる専門性の高いケアです。この記事で解説した内容を、改めて3つのポイントにまとめます。
- 在宅患者訪問点滴注射指示書は、週3日以上の点滴が必要な場合に発行される、特別な指示書です。
- 医療保険と介護保険では、特別管理加算の算定基準が大きく異なります。医療保険は「医師の算定」、介護保険は「実際の点滴実施回数」がポイントです。
- 在宅での点滴には、常に主治医との密な連携が不可欠です。急な変更や疑問が生じた際は、迷わず医師に相談しましょう。
在宅での点滴ケアは、患者さんやご家族の生活の質を大きく左右します。今回の知識が、あなたのケアをより確実で、安心して行えるものにする一助となれば幸いです。
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