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2024年介護保険改正で訪問看護はこう変わる!9割が知らない5つの重要ポイント

最新制度・法改正
最新制度・法改正

訪問看護に関わる皆さん、令和6年度の診療報酬改定で訪問看護サービスが大きく変わったことをご存知ですか?「また改正?」と思われるかもしれませんが、今回の改正は訪問看護ステーションの運営方針や、実際に現場で働く看護師の業務内容、そして何よりサービスを利用する患者さんやご家族にとって、とても重要な内容が含まれています。

この記事では、厚生労働省から発表された令和6年度診療報酬改定の内容を、専門用語をできるだけ避けて、誰にでも分かりやすく解説します。訪問看護ステーションの経営者や管理者の方はもちろん、現場で働く看護師の方、そして訪問看護サービスを利用している、または利用を検討されているご家族の方まで、必ず知っておくべき情報をお届けします。

2024年介護保険改正の背景と目的

介護のイメージ

介護のイメージ

今回の介護保険改正は、単なる制度の微調整ではありません。日本の超高齢社会における医療・介護のニーズの変化に対応するための、大規模な制度改革なのです。

特に注目すべきは、在宅医療の推進精神科訪問看護の充実という2つの柱です。厚生労働省の調査によると、2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になると予測されており、精神科疾患を抱える高齢者も増加しています。このような状況下で、病院ではなく自宅で適切な医療・看護を受けられる体制を整えることが、国の重要な政策課題となっているのです。

また、訪問看護ステーションの人材不足も深刻な問題です。24時間対応が求められる訪問看護の現場では、看護師の負担が大きく、離職率が高いという課題がありました。今回の改正では、こうした現場の負担軽減にも配慮した内容が盛り込まれています。

訪問看護における5つの主要な変更点

それでは、具体的にどのような点が変更されたのか、詳しく見ていきましょう。

精神科訪問看護サービスの大幅な拡充

今回の改正で最も大きな変更の一つが、精神科訪問看護基本療養費の見直しです。これまで精神科の訪問看護は、統合失調症やうつ病などの重度の精神疾患を持つ患者さんが主な対象でしたが、今回の改正で対象範囲が拡大されました。

認知症の周辺症状(BPSD)への対応や、軽度の精神疾患を抱える方への早期介入も評価されるようになりました。さらに、精神科複数回訪問加算精神科重症患者支援管理連携加算という新しい加算が設けられ、より手厚いケアを提供するステーションが適切に評価される仕組みが整いました。

これは、精神科医療の現場で長年求められていた「病院から地域へ」という流れを、実際の制度として後押しするものです。訪問看護師が精神科専門の研修を受けることで、より質の高いケアを提供できる体制が構築されていきます。

24時間対応体制加算の革新的な見直し

訪問看護の大きな特徴である24時間対応ですが、これまでは看護師の負担が非常に大きく、持続可能性に課題がありました。今回の改正では、看護業務の負担軽減の取組が新たに評価されることになりました。

具体的には、夜間や休日の電話対応について、保健師や看護師以外の職員が相談を担当できる仕組みが認められました。もちろん、医療的な判断が必要な場合はすぐに看護師に繋ぐ体制は維持されますが、初期対応を事務職員や介護職員が担当することで、看護師の負担を軽減できるようになったのです。

また、医療資源の少ない地域や、地域の相互支援ネットワークに参画している訪問看護ステーションには、特別な配慮がなされています。都市部と地方では医療環境が大きく異なるため、地域の実情に応じた柔軟な運営ができるよう、別紙様式3による届出が設けられました。

特別管理加算の要件明確化

特別管理加算は、医療依存度の高い患者さん(人工呼吸器を使用している方、気管切開をしている方、中心静脈栄養を受けている方など)を訪問看護する際に算定できる重要な加算です。

今回の改正では、この加算の要件がより明確になり、届出手続きも簡素化されました。これにより、適切な医療処置を必要とする患者さんが、より安心して在宅療養を継続できる環境が整備されました。

専門研修を受けた看護師の評価制度

訪問看護の質を高めるため、専門の研修を受けた看護師による訪問が新たに評価されるようになりました。これは単に資格を持っているだけでなく、継続的な学習と技術の向上を促す仕組みです。

訪問看護は病院での看護とは異なる専門性が求められます。限られた医療資源の中で、患者さんやご家族の生活環境に合わせた最適なケアを提供するためには、高度な判断力とコミュニケーション能力が必要です。今回の改正は、こうした専門性をしっかりと評価する体制を作るものと言えます。

機能強化型訪問看護管理療養費の段階的移行

これは特に訪問看護ステーションの経営者・管理者にとって重要な変更です。機能強化型訪問看護管理療養費1を令和6年3月31日時点で届出済みのステーションは、令和8年6月1日以降も継続して算定する場合、新たな届出が必要になります。

機能強化型とは、24時間対応や重症患者の受け入れ、地域連携など、より高度な機能を持つ訪問看護ステーションを評価する制度です。今回の改正で、機能強化型1、2、3という3段階の区分がより明確になり、それぞれの要件も見直されました。

訪問看護ステーションが今すぐ取るべき3つの具体的対応

改正内容を理解したところで、実際に何をすればよいのでしょうか。訪問看護ステーションの管理者の方向けに、具体的なアクションプランをお伝えします。

まず第一に、自施設の現状確認と届出の見直しが必要です。令和7年8月1日算定開始分から、受理通知の郵送案内が廃止され、「施設基準等の受理状況」のページでの確認に変更されました。これまで郵送で確認していた方は、オンラインでの確認方法に早めに慣れておく必要があります。

第二に、スタッフの研修計画の策定です。精神科訪問看護の充実や専門研修を受けた看護師の評価など、今回の改正ではスタッフのスキルアップが重要になっています。年間の研修計画を立て、計画的に専門性を高めていくことが、ステーションの競争力向上につながります。

第三に、24時間対応体制の見直しと業務効率化です。看護師以外の職員による初期対応を導入する場合、しっかりとしたマニュアル作成と研修が必要です。また、ICTツールの活用による情報共有の効率化も検討すべきでしょう。

利用者・ご家族にとっての改正のメリット

訪問看護を利用される患者さんやご家族にとって、今回の改正はどのような影響があるのでしょうか。

最も大きなメリットは、より充実したサービスを受けられる可能性が高まったということです。特に精神科訪問看護の拡充により、認知症の周辺症状に悩むご家族や、精神疾患を抱える方への支援が手厚くなります。

また、24時間対応体制の見直しにより、夜間や休日でも迅速な対応が受けられる体制が強化されました。緊急時の不安が軽減されることは、在宅療養を継続する上で非常に重要な要素です。

さらに、専門研修を受けた看護師による質の高いケアや、医療依存度の高い方への特別管理体制の充実により、より安心して自宅で療養できる環境が整いつつあります。

ただし、サービスの充実に伴い、一部の自己負担額が変動する可能性もあります。詳細は担当のケアマネジャーや訪問看護ステーションに確認することをお勧めします。

介護保険改正と訪問看護に関する疑問解決

今回の改正で訪問看護の利用料金は変わりますか?

診療報酬の改定により、訪問看護ステーションが受け取る報酬は変更されますが、利用者の自己負担割合(1割、2割、または3割)は基本的に変わりません。ただし、新しい加算が適用される場合や、サービス内容が変更になる場合は、実際の負担額が変動する可能性があります。具体的な金額については、担当のケアマネジャーや訪問看護ステーションにご相談ください。

機能強化型訪問看護ステーションとは何ですか?利用者にとってのメリットは?

機能強化型訪問看護ステーションとは、24時間対応体制、重症患者の受け入れ体制、地域の医療機関や介護事業所との連携体制など、より高度な機能を備えたステーションのことです。利用者にとっては、緊急時の対応がより迅速であること、重症度の高い状態でも在宅療養を継続しやすいこと、地域の様々な医療・介護サービスとの連携がスムーズであることなどがメリットとなります。

精神科訪問看護は誰が利用できますか?

精神科訪問看護は、統合失調症、うつ病、躁うつ病、認知症などの精神疾患を抱える方が対象です。今回の改正で対象範囲が拡大され、軽度の精神疾患や認知症の周辺症状(BPSD)への対応も含まれるようになりました。主治医の指示があれば利用可能ですので、まずはかかりつけ医にご相談ください。

訪問看護ステーションの届出が変更になったと聞きましたが、利用者に影響はありますか?

届出手続きの変更は主に訪問看護ステーション側の事務手続きに関するものであり、サービスを利用する患者さんやご家族に直接的な影響はありません。ただし、ステーションによっては新しい加算の届出により、提供できるサービス内容が拡充される可能性があります。

24時間対応の電話相談で看護師以外が対応することがあると聞いて不安です

今回の改正で、初期対応を看護師以外の職員が行うことが認められましたが、これはあくまで一次対応であり、医療的な判断が必要な場合はすぐに看護師に繋がる体制が義務付けられています。また、この体制を導入するステーションは、職員への十分な研修と明確なマニュアルの整備が求められています。むしろ、看護師の負担が軽減されることで、本当に医療的な判断が必要な場面でより質の高い対応ができるようになる効果が期待されています。

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まとめ:介護保険改正を理解して賢く訪問看護を活用しよう

2024年の介護保険改正による訪問看護の変更点は、一見複雑に見えますが、その本質は「より質の高い在宅医療の実現」と「持続可能な訪問看護体制の構築」にあります。

精神科訪問看護の拡充、24時間対応体制の見直し、専門性の評価、そして機能強化型ステーションの段階的整備。これらすべてが、超高齢社会を迎えた日本において、誰もが住み慣れた自宅で安心して療養できる社会を実現するための重要なステップです。

訪問看護ステーションの経営者や管理者の方は、令和7年7月2日以降の届出受付開始に向けて、早めの準備を始めましょう。特に機能強化型訪問看護管理療養費の届出期限や、各種加算の要件確認は重要です。

訪問看護師として働く皆さんは、この改正を自身のキャリアアップの機会と捉え、専門研修への参加や新しいスキルの習得を積極的に進めていきましょう。

そして訪問看護を利用される患者さんやご家族の皆さんは、今回の改正によってより充実したサービスが受けられる可能性があることを知り、担当のケアマネジャーや訪問看護ステーションに積極的に相談してみてください。

制度は変わっても、訪問看護の本質である「患者さんとご家族に寄り添い、自宅での療養生活を支える」という使命は変わりません。この改正を機に、日本の訪問看護がさらに発展し、誰もが安心して在宅療養を選択できる社会が実現することを願っています。

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