介護施設で働く皆さん、あるいは施設運営に携わる方々にとって、2027年から義務化される「協力医療機関との連携体制」の構築は、今まさに避けて通れない重要な課題です。しかし、現場では「どこから手をつければよいのか分からない」「医療機関との連携が進まない」といった声が多く聞かれます。この記事では、厚生労働省の最新通知や介護報酬改定を踏まえ、実務に役立つ具体的なステップと注意点をわかりやすく解説します。
医療連携体制構築の背景と義務化の流れ

介護のイメージ
2024年度の介護報酬改定により、介護施設(特養・老健・介護医療院・認知症グループホームなど)には、協力医療機関との連携体制を構築することが義務付けられました。具体的には、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 入所者の急変時等に、医師または看護職員が夜間・休日を含めて相談対応を行う体制が確保されていること。
- 診療の求めがあった場合、夜間・休日を含めて診療を行う体制が確保されていること。
- 入所者の病状が急変した場合、原則として入院を受け入れる体制が確保されていること(病院に限る)。
これらの要件を満たすためには、協力医療機関との連携が不可欠です。厚生労働省は、2027年度から完全義務化される前に、可及的速やかに全ての施設で連携が図られるよう、自治体への支援を要請しています。
現場での課題とその背景
厚生労働省の調査によると、介護施設の約3割が「まだ検討を行っていない」と回答しており、連携体制の構築が遅れている実態が浮き彫りになっています。特に、地域によっては医療機関の不足や夜間対応の困難さが課題となっており、連携が進まない要因となっています。
また、医療機関側からは、「介護施設からの連携依頼が少ない」「連携の必要性が感じられない」といった声も上がっており、双方の認識のズレが連携の障壁となっています。
協力医療機関連携加算の活用と実務上のポイント
協力医療機関連携加算は、協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するための加算です。これを活用することで、施設の収益向上にも繋がります。加算を算定するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。
- 会議は、概ね月に1回以上開催されている必要があり、電子的システムにより情報共有が行われている場合は、年3回以上の開催で差し支えない。
- 会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができ、個人情報保護等のガイドラインを遵守すること。
これらの要件を満たすことで、協力医療機関連携加算を算定することができます。加算の単位数や対象施設については、厚生労働省の最新情報を確認してください。
協力医療機関の選定と連携の進め方
協力医療機関を選定する際には、以下のポイントを考慮することが重要です。
- 地域包括ケア病棟を有する医療機関や在宅療養支援病院など、地域医療に対応できる医療機関を選定すること。
- 医療機関との間で、協定書等を締結し、連携内容や役割分担を明確にすること。
- 定期的な情報共有の会議を開催し、入所者の病歴等の情報を共有すること。
また、連携が進まない場合には、自治体の支援を活用することも一つの手段です。自治体は、地域の医療機関リストの提供や、連携のための助言・支援を行っています。
よくある質問
Q1: 協力医療機関連携加算は、どの施設でも算定できますか?
A1: はい、協力医療機関連携加算は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護など、対象となる施設であれば算定可能です。
Q2: 連携が進まない場合、どのような支援がありますか?
自治体が地域の医療機関リストを提供したり、連携のための助言・支援を行っています。地域包括支援センターや福祉事務所に相談することをおすすめします。
Q3: 協力医療機関との連携において、注意すべき点はありますか?
医療機関との間で、協定書等を締結し、連携内容や役割分担を明確にすることが重要です。また、定期的な情報共有の会議を開催し、入所者の病歴等の情報を共有することが求められます。
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まとめ
2027年度から義務化される「協力医療機関との連携体制」の構築は、介護施設にとって避けて通れない重要な課題です。早期に対応を開始し、医療機関との連携を進めることで、入所者の安全・安心な生活を支えることができます。自治体の支援も活用しながら、着実に連携体制の構築を進めていきましょう。
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