介護休暇って何?実際の使い方や期間・対象者について徹底解説!

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毎日、仕事と介護に追われている方には、仕事と介護の両立の難しさを感じて仕事を辞めようと考えている人もいるでしょう。しかし、ちょっと待ってください(-_-;)!介護のための退職は収入が激減するため非常にリスクの高い選択といえます。では、どうすればいいのか?そんな、心身共に限界で、自分の体を休める暇がないという悩みを抱えているときに活用したいのが、「介護休暇」や「介護休業」になります。どちらとも、病気や怪我で家族に介護が必要になった場合に会社を休める制度ですが、ほとんどの会社には「介護休暇」や「介護休業」の制度が設けられています。しかし、介護休暇や介護休業を取得するには一定の条件が必要であり、介護休暇と介護休業では申請方法や対象者、休める期間や給与の有無等が異なりますので、まず今回は、介護休暇についての詳細をご紹介します。

介護休暇とは?(範囲)

介護休暇は、高齢・病気・怪我などの理由で、家族に介護が必要になった際に取得できる休暇のことです。時間単位で取得することができ、食事や排せつ介助などの直接的な介護以外にも、必要な買い物や書類の手続きを行う際にも利用が可能な法律で守られている国民の権利です。介護休暇は、1時間単位から取得できるため、病院に迎えにいくために数時間だけ会社を抜けたいという場合も活用できますので上手く活用して在宅介護に役立ててください。

法律で守られている権利?

会社に介護休暇を申請する上で重要なのが、事業主は介護休暇申請を拒否できないという点です。つまり、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で定められている為、介護休暇を取得しても解雇される理由にはなりません。もちろん、降格や減給、賞与の削減といった労働者側が不利益を被ることも、同法律にて禁止されています。☛厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第5章介護休暇を参考。

介護休暇は、仕事と介護の両立をサポートするための制度ですが、現状では、介護休暇を申し出た際に企業側から「ちょっと考えてほしい」と止められてしまうことがケースがあり、介護と仕事の両立がより一層困難となった介護者は、介護離職の道を選ばざるを得ないというケースが見られます。総務省統計局のデータによると「介護・看護のため」に前職を離職した者についてみると,9万9千人(過去1年間に前職を離職した者に占める割合 1.8%)で,うち男性は2万4千人,女性は7万5千人となっており,女性が約8割を占めています。総務省統計局・厚生労働省の委託調査によると、介護離職は年間約10万人にも上っています。☛総務省統計局「平成 29 年就業構造基本調査 結果の概要」から引用。

介護休暇の内容と条件

仕事と介護の両立をサポートしてくれる介護休暇制度ですが、取得するには一定の条件を満たしていなければなりません。ここでは、介護休暇の内容と条件についてご説明します。

取得できる休暇の日数

取得できる休暇の日数は、介護が必要な対象家族1人あたり、1年で5日までです。対象家族が2人の場合は、最大10日まで取得が可能です。ただし、対象家族が3人以上になった場合でも、10日を超える休暇は取得できないので、注意してください。

被介護者の範囲

対象家族の範囲ですが、事実婚を含む配偶者・実父母・配偶者の父母・子・同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫のことを指します。介護している相手との間柄がこの範囲外であった場合、介護休暇は認められません。
なお、この介護休暇にあてられる休暇日も、本来労働日であった日のみと決まっています。もともと、公休で休日であった日に介護休暇を充てることはできません。

介護休暇の対象者

介護休暇を取得できるのは、労働者全員です。正社員のみならず、アルバイト・パート・派遣社員・契約社員すべての労働者が対象になります。しかし、下記の3点の条件を満たしている必要があります。

①.雇用期間が半年以上。
②.要介護状態の対象家族を介護する、日々雇用以外の全労働者。
③.身体上・精神上の障害や疾病により2週間以上の期間にわたって常時介護が必要な状態。

よく勘違いされるのが、介護休暇を取得するときは「要介護状態」になってないといけないんでしょ?という点です。実は、要介護度がなくても身体上・精神上の障害や疾病により2週間以上の期間にわたって常時介護が必要な状態であることを証明できれば問題ありません。つまり、要介護認定の有無は関係ありません。要介護状態であることの証明を企業側から求められた場合は、各市町村の介護福祉課に電話することをおすすめします。

1つ注意してほしい点ですが、企業と労働者が介護休暇に関する労使協定を締結している場合は、適応外となることがあるので注意が必要です。適応外の可能性が考えられるケースは、「雇用期間が1年未満」「1週間中の労働日数が2日以下」「介護休暇申請後3カ月以内に雇用が終了する」のいずれかに当てはまる場合です。労使協定は、育児介護休業法が免除される効力を持つため、しっかりと確認してから申請を行う必要があります。

介護休暇の申請方法

介護休暇の申し出は、従業員から会社宛に申請を行います。介護休暇の場合は、原則は特に書面に記入する必要はなく、当日に口頭で伝えれば取得することができます。しかし、会社によって書面の提出をお願いされるケースもあります。その時に必要になるのは下記の4つです。

①.従業員の氏名
②.対象家族の氏名や続柄
③.介護休暇を取得する年月日
④.対象家族が要介護状態にある事実

介護休業との違い

介護休暇と介護休業の主な違いは「取得可能な休暇日数」「休暇中の給付金の有無」「申請方法」の3つが挙げられます。

介護休暇を取った時の給与はどうなるの?

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」にて、降格や減給、賞与の削減といった労働者側が不利益を被ることも、禁止されています。しかし、介護休暇を取得したときの賃金に関しては法的な定めはなく、各企業の判断にゆだねられています。大手企業であれば、休んだ日も給与の何パーセントかを支給してもらえる可能性がありますが、中小企業では無給のところも多数存在します。その場合は介護休暇としてではなく、有給休暇として処理をしたほうが金銭的に得なので、介護休暇を申し出る際に給与支給の有無を確認しておくことが大切です。つまり、各会社ごとで異なる為、就業規則や休暇規則をしっかり読んで自分に一番メリットが出る形で休暇を申請しましょう。(ちなみに、私の会社は無給扱いになります(-_-;)大企業はいいよね。。。)

まとめ

一番、親の介護が必要になる40代~50代社員の休暇は、会社からすると業務の生産性が低下するなどデメリットが大きいため、申請をなかなか受け付けてくれない場合もある為、休みが中々取りづらい役職や仕事についている方が多いと思います。だから、自分は休みが取れないんだと諦めてしまうと結局は自分が押しつぶされてしまいます。そんな介護疲れで悩む前に!自分が介護をする側になったとしても慌てずに済むよう、介護のために活用できる制度を事前に確認しておきましょう。介護休暇の取得は国の法律によって守られている権利であるため、しっかり申請して介護と仕事の両立の為に、積極的に活用しましょう。また、在宅介護の味方であるデイサービスについてはこちらをご覧ください☛在宅介護の味方!デイサービス(通所介護)とは?料金やサービスは?

①.心身ともに疲れていたら国の法律によって守られている権利!介護休暇を使ってみよう!
②.介護休暇は1時間単位から使え、対象家族1人につき、1年で5日で2人以上なら最大で10日介護休暇として使える!
③.労働者であればアルバイト・パート・派遣社員であろうが関係なしで介護休暇が使える!(しかし条件はある)
④.申請方法は口頭でも大丈夫だが、会社によっては事前・事後で書類の提出を求められる場合がある!
⑤.介護休暇中の給与は会社によって支給される場合と無給の場合があるので要確認!

(介護ヒーロー!在宅ケアマンより)


  

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