通勤災害?介護職員が通勤中怪我をした時に確認すること!

通勤中の怪我 骨折 男性 介護職に役立つ情報
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介護職員が通勤中怪我をした時に確認すること!

介護職員が出勤前に買い物に立ち寄った際、階段で足を踏み外して転倒して怪我をしました。通勤途中で立ち寄ったことになりますが、このような場合、通勤災害になるのかどうかというお悩み相談が先日、お問い合わせからありましたので通勤災害の給付は受けられるのかどうかについて、解説していきたいと思います。

通勤中の怪我は通勤災害になる?

通勤災害として認められるためには次の3つを満たしている必要があります。

  • 業務に関連していること。
  • 職員の住居と業務を行う場所の往復で発生していること。
  • 住居と業務を行う場所の経路が合理的であり、中断や逸脱がないこと。
  • 今回のケースでもこれらのことを1つ1つ確認して個別に判断していくことが大切です。

    通勤中の怪我!今回のケースの場合は?

    労災保険では、業務上発生した災害による職員の怪我や病気を対象として、治療が受けられ、また休業中の給与の補償が行われますが、通勤途中における怪我や病気についても一定の条件を満たせば通勤災害として業務上の災害と同様に保険給付が行われます。通勤災害として給付を受けるためには、その怪我や病気が次の3つの条件を満たした通勤途中で発生していることが必要です。

    1.業務関連性があること。

    職員の移動が業務に関連していることが必要です。業務をするために出勤、もしくは、業務が終了したために退勤する移動である必要になります。 つまり、今回のケースで言うと業務を行う為に出勤

    2.職員の住居と業務を行う場所の往復で発生し、合理的な経路及び方法であること。

    一般的には、職員が住んでいる生活の拠点である場所から業務を開始または終了する場所の移動である必要があります。ただ、住居や業務の場所は様々な状況が考えられる為、必ずしも職員の自宅、施設とは限りません。例えば、業務の場所については、朝、利用者の自宅に直接行く場合、業務の開始場所は施設ではなく利用者の自宅となる場合があります。また、この移動においては合理的な経路及び方法である必要があります。合理的な経路は、最短ルートに限らず、通常利用するや交通事情により迂回したルートも含まれます。

    3.中断及び逸脱がないこと。

    通勤途中に、買い物やレストランで飲食するなど、通勤とは関係ないことを行ったり(中断)、通勤の目的以外の理由で経路を外れたり(逸脱)することがあります。この中断や逸脱をした場合、その後に本来の経路に戻ったとしても、中断や逸脱以降においては原則として通勤と認められません。ただし、経路近くの公衆トイレを利用する等のささいな行為や中断や逸脱が日常生活上必要な行為を最小限行い、合理的な経路に戻った後の移動については、通勤として認められています。日常生活上必要な行為とは、日用品の購入や選挙権の行使・病院での診察の他・父母等の介護が挙げられます。

    今回のケースについて

    今回のケースは、「出勤前に買い物に立ち寄った際、階段で足を踏み外して転倒して怪我をしました。通勤途中で立ち寄ったこと」になります。通勤途中に立ち寄った際に日常生活上必要なことと認められれば通勤災害として認定され通勤災害の給付は受けられます。(中断及び逸脱がないこと。)

    まとめ(結論)

    これについては介護職員だからというわけではありません。すべての働いている人が起こり得ることだと思います。労災保険上、通勤と認められた時にのみ、通勤災害として給付が行われるため、実際に通勤途中に怪我や病気が発生したときは、その時の状況を可能な限りメモしておきましょう。労災保険の性質上、通勤途中にどのように怪我をしたのか等を記載する書類がある為、記録しておきましょう。

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