介護保険ってなに?いまさら聞けない制度についてわかりやすく解説!

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介護の知識

年々上がる介護保険料。介護保険制度が2000年から始まってから今では約2倍になりました。これから人生100年時代と言われていますので介護保険料も高齢化もどんどん上がっていきます。自分の両親が高齢になり、生活の手助けが必要となってきました。体調をくずしたら介護保険を利用するかもしれません。じゃあ、手助けとなる介護保険って何なの?いざというときに慌てないために、介護保険の仕組みについて現役介護職員が解説していきます。

介護保険の仕組みとは?

介護保険制度のイメージ図
高齢者の介護を、家族だけでなく、社会全体で支えていくというしくみで2000年より施行されました。40歳以上全国民に加入義務がある公的保険になります。

【介護保険制度の基本的な考え方】

  • 自立支援・・・単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。
  • 利用者本位・・・利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度
  • 社会保険方式・・・給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用
  • 厚生労働省「介護保険制度の概要」から出典

    介護保険料の支払いは?

    介護保険料の支払いの仕組みは65歳以上の方と40歳~64歳までの方で仕組みが異なります。
    65歳以上(第1号被保険者)の年金生活者は原則、年金から天引きされます。2018年現在の介護保険料基準額は全国平均で月額5,869円。40歳~64歳までの人(第2号被保険者)は、加入している健康保険や国民健康保険の保険料と同時に納付する形です。介護保険の運営は各市町村なので、65歳以上の保険料はそれぞれの地域で異なります。また、保険料は年金額や収入によって段階別に設定されています(標準は9段階)

    制度を利用できる人は?

    40歳~64歳では、初期の認知症、老化が原因とされる病気で介護や支援が必要となった人。65歳以上で要介護・要支援認定を受けた人。

    介護保険を利用するには?

    各市区町村に申請を行って要介護・要支援と判定されると、国によって定められた介護サービス(訪問・通所・施設サービスなど)を1割負担(一定以上取得者は2割または3割負担)で利用できます。※要介護の段階に応じて利用できるサービスが異なることがありますので、各市区町村の担当窓口やケアマネージャーの方に相談しましょう。

    利用できるのはどんな人?

    利用できる条件は2つです。

    ①.65歳以上で要介護1~5または要支援1~2と認定された人。
    ②.40歳~64歳で、特定疾病を原因として要介護1~5または要支援1~2と認定された人。

    特定疾患(とくていしっかん)とは?

    特定疾病とは、公的保険、民間保険において、特殊な扱いを受ける病気のことを言います。対象となる病気は一律に定まっているわけではなく、保険ごとに異なります。介護保険における特定疾患はこちらになります。

  • ①ガン末期
  • ②関節リウマチ
  • ③筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  • ④後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
  • ⑤骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
  • ⑥初老期における認知症
  • ⑦進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)
  • ⑧大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)およびパーキンソン病
  • ⑨脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
  • ⑩脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  • ⑪早老症(そうろうしょう)
  • ⑫多系統委縮症(たけいとういしゅくしょう)
  • ⑬糖尿病性神経障害(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい)
  • ⑭糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)および糖尿病性網膜症(とうにょうびょうもうまくしょう)
  • ⑮脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
  • ⑯閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
  • ⑰慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
  • ⑱両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症(へんけいせいかんせつしょう)
  • こちらに該当しない場合は、40歳~64歳は介護保険での給付を受けることができません。

    利用するまでの手続きは?

    介護サービスを利用する本人か家族が市区町村の窓口などへ申請手続きをすることで利用できます。利用するためには要介護か要支援の認定を受けなければいけないません。しかし、すぐに認定結果が出るわけではなく30日ほどかかるので、できるだけ早い段階で申請手続をしましょう。申請の手続きは、専門の調査員による訪問調査や主治医・かかりつけ医に意見書を作成してもらったり、主治医がいない場合は、市区町村の担当窓口へ相談しましょう。調査はコンピューターによる一次判定と、介護認定審査会による二次判定により、要介護1~5、要支援1~2、非該当のいずれかの判定が出ます。
    サービスを受ける際には、介護サービスの計画書「ケアプラン」(または介護予防ケアプラン)の作成。ケアプラン内容を実施してくれる介護サービス事業者と契約して、はじめて介護保険を利用することができます。もちろん非該当の場合、介護サービスは受けられません。

    使えるサービスは?

    介護保険は、要支援1・2、要介護1~5までの7段階の認定に分かれ、利用できるサービスは段階により異なります。詳しくは下の表をご覧ください。

    No.区分心身状態の目安
    1非該当歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能で、薬の服用、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。
    2要支援1日常生活上の基本的動作について、ほとんど自分で行うことが可能、要介護状態にならない為に、何らかの支援が必要な状態。
    3要支援2日常生活の自立は要支援1より低下するが、介護サービスによって要介護状態にならないよう改善できる可能性がある状態。
    4要介護1要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、立ち上がりや歩行が不安定で部分的な介護が必要となる状態。
    5要介護2立ち上がりや歩行が自力では困難。日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。排せつ・入浴などに一部または、多くの介助が必要。
    6要介護3要介護2の状態と比較して日常生活動作や手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、排せつ・入浴・衣服の着脱などの全面的な介助が必要な状態。
    7要介護4要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。
    8要介護5要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。意思の伝達や理解力などに衰えもある。

    利用できるのは、要介護者が対象となる介護給付サービス、もしくは要支援者が対象となる予防給付サービスになります。介護給付はそれぞれ、訪問介護、通所介護、訪問看護、通所リハビリテーションなどの居宅サービスと、地域密着型サービス、特別養護老人ホームなどの施設サービスがあります。
    居宅サービスについてはこちらで解説しておりますのでご覧ください。
    「在宅介護の味方!デイサービス(通所介護)とは?料金やサービスは?」
    施設サービスについてはこちらで解説しておりますのでご覧ください。
    「特別養護老人ホームとは?介護職員が説明します。」
    居宅サービスは都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービスだが、地域密着型サービスは、市区町村に指定権限があり、地域密着型サービスは、原則としてその市区町村に在住している人のみ利用できます。

    福祉用具のレンタル

    レンタル料の1~3割を自己負担すれば、車イスや歩行器などの介護に必要な福祉用具を借りることができる。
    このほかに、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給などが受けられる。
    介護保険制度を住宅改修についてはこちらで詳しく解説してますのでご覧ください。→「在宅高齢者の家をお得にリフォーム!介護保険を使ってみよう!」

    まとめ

    介護保険料は40歳以上になると皆さん支払う義務のある保険料になります。介護保険は、介護や支援が必要な方に対して国民を含めた社会全体で支えていこう!という制度になります。介護保険制度は3年ごとに見直しされ、最近では、住み慣れた地域で暮らしていけるように地域密着型の介護サービスが増えています。今後の国の動きとしても、介護や支援が必要な方も在宅でサービスを円滑に受けられるように制度の改革を行っており、高齢者がひとりにならないような仕組みを考えています。これからの人生100年時代に必須の知識になりますので、少しでも覚えておくと今後の生活も豊かになるのではないでしょうか。



    コメント

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